インボイス制度導入で消費税免税制度はなくなる?

 

 

目次

1.実は消費税増税より影響が大きいインボイス制度

 

 消費税の10%への引き上げまでいよいよ1年を切りました。平成31年10月から消費税は10%(軽減税率8%もあり)になりますが、不思議なくらい静かです。インボイス制度の導入は平成35年10月からですがこれも一部システムの改修が必要との声を聞きますが、これもあまり話題に上がってこず、大企業にしか関係のない話だと思っている方もいらっしゃるかもしてません。

 しかし、今免税事業者となっている小規模事業者の方にとっては実は大きな事かもしれません。簡単に言うともしあなたが免税事業者のままであったとすると、あなたとの取引を止める事業者や企業が続出する可能性があります。どうしてなのでしょうか?

 

2.インボイス制度の整理

 

 課税売上(ざっくりいうと税抜売上)1000万以下の事業者は現在免税事業者として消費税を納付する必要がありません。しかし、それ以外の事業者(以下課税事業者)は原則受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた部分を納税しなければなりません(要するに受取消費税-支払消費税)。
おそらく免税事業者の方にとっては受け取った消費税の方が多いでしょうから、その分は実質的に利益となっていたはずです。これを益税と呼んでいました。

 今後インボイス制度が導入されると課税事業者にとって差し引ける消費税は「適格請求書発行事業者」によって発行された適格請求書に記載されたものでなくてはなりません。この「適格請求書発行事業者」は登録が必要で、この登録の要件として「課税事業者」でなければなりません。要するにお客様が消費税課税事業者であれば免税事業者であるあなたからの請求書は消費税部分差引できないので取引を拒否される可能性があります。実は経過措置として3年間は免税事業者でも仕入税額の80%は控除できるといった制度はありますが、そんな面倒なことはまずお客様はしないはずでしょう。

 

3.対策について

 

 ただ、このインボイス制度の導入で消費税の免税制度がなくなるというわけではないのが注意点です。したがって、お客様が消費税を納税する必要のない一般消費者や免税事業者ばかりであれば特に適格請求書の発行の必要もないですから問題はありません。一方、免税事業者である小規模事業者としては消費税は取りませんと宣言して請求書を出すことも可能だと思いますが、課税事業者としては処理が面倒ですし、前から取引があって定価商売でもない限り消費税が入っていないのかどうか判断できませんからやはり取引から外されてしまうことは多いかと思います。

 したがって、対策としては消費税課税事業者を選択して消費税課税事業者を選ぶしかないと思います。ただし、簡易課税制度がありますのでそれを利用するというのも一つの方法です。これは売上の一定割合を仕入とみなして消費税を計算するものでこれならば電卓で計算できるレベルです。

 小規模事業者の方にとっては厳しい制度ですが本来消費税はそれぞれの事業者のふところに残る性質ものモノではないので仕方ないとあきらめざるを得ないと私は思います。

 

 

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