粛々と進む免税事業者外しと益税撤廃

 

 国税庁から「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が公表されました。簡単に言って何が始まるのかというと平成35年10月1日から「適格請求書保存方式」いわゆる「インボイス制度」が始まるのでその取扱いについてのQ&Aです。70頁にもわたるので後程じっくり目を通したいとは思います。

 さてこのインボイス制度どういう制度かというと、普通事業者は売上等で受け取った消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いて差額を消費税として納税します。これを「仕入税額控除」というのですが、仕入税額控除は登録された「適格請求書発行事業者」の発行した「適格請求書」でなければできないという制度です。「適格請求書発行事業者」には免税事業者、いわゆる売上1000万円以下で消費税を払っていない方々、はなれません。したがって、おそらく免税事業者は取引から外されるか、消費税を請求しないように要求されるかどちらかと思われます。もし、免税事業者が「適格請求書発行事業者」になりたい場合は、課税事業者を選択しなければなりません。

 まとめると、免税事業者は取引相手が一般消費者でない限りは(消費者自体は消費税の納税はしませんので)取引から外される、または免税事業者であることを止めて課税事業者を選択しなくてはなりません。ただし、経過措置があり3年間は相手が免税事業者であっても80%は仕入税額控除ができ、その後3年間は50%は仕入税額控除ができます。しかし、いちいちこのような面倒なことが相手先が好むとは思われませんので現実的にはこのような経過措置は実務としては行われないと予想しています。加えて、この制度の導入で簡易課税制度、いわゆる売上の一定割合のみ仕入とみなして納税する方法も廃止されます。

 以上より消費税益税問題、事業者はもらった消費税と払った消費税の差額を納税しなくてはならないのですが、その差額部分が益税として手元に残っている問題は解消します。財務省は食料品軽減税率で譲ったようですが、ここで悲願のインボイス方式導入を達成して長い目で見れば元を取った感は強いです。あれほど騒がれた消費税増税ですが、おそらく対象事業者はこのインボイス制度の方がインパクトは強いと思われます。ただし、私も事業者で実は益税を享受してきた身ではありますが、これは仕方のないことだと思っています。ただ、今後政治の巻き返しはあるかもしれないですね。

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