仮装通貨(ビットコイン)が消費税非課税に

BC

実は今までビットコインは支払手段(通貨)とみなされていなかったのでその売買には消費税がかかっていました。これが、今年の7月から非課税になります。非課税になると心配になることの一つが課税売上割合の計算の際、分母・分子に算入されるのではないかということ(これによって課税売上割合が下がれば一部消費税の仕入税額控除ができない部分が増える恐れがある)ですが今回「支払手段」と明確に定義されたことでこの計算には含まれないことが明らかになりました。もう一つの懸念としては実際にはビットコインは収集して値上がりを待つという用途で使っている方もいるので古銭や記念硬貨と同様にみなされるのではないかということです。古銭や記念硬貨は「支払手段」ではないので購入した方はわかると思いますが消費税がかかります。とりあえず法令という形で明確には記載されていませんが、週刊税務通信によると税務当局の(非公式な)見解によると特にそのような取扱いをする予定はないそうです。このあたり、運用は不明確ですがおそらく通達かQ&Aの形で明らかになっていくのではないかと期待します。

国が「支払手段」としたことで今年はビットコイン元年となりそうです。以前からビットコインは日本でも存在しましたが、マウントゴックスの破たんなどいかがわしい面はありました。今でも詐欺的な業者は少なからず存在していると話には聞きます。ただし、特に海外とのやり取りでは現状数千円かかる送金手数料を考えればメリットはありそうです。銀行側もこのビットコインの誕生により海外送金手数料をどうやって下げるかということに重い腰を上げました。また、三菱東京UFJ銀行でも「MUFJコイン」の実証実験を始めメガバンクも仮装通貨の分野に乗り出したようです。日本経済新聞によれば1コイン=1円と固定相場にして投機目的ではなく純粋に個人間やネット課金などの決済目的で使ってもらう用途にするようです。ただし、仮装通貨の役割の一つに自国通貨の暴落に強いということが挙げられ、例えば銀行が一時閉鎖されたキプロスなどでは仮装通貨を持っていた人は非常に助かったようです。今後長い目で見ると財政状態から日本の通貨の暴落は考えられるので、固定相場という方向性は少し違うなというのが個人的な感想です。

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