タワーマンション節税封じは行われるか?

タワマン

以前より新聞雑誌で相続税におけるタワーマンション節税(タワマン節税)に税務当局のメスが入るのではないかと話題になっていましたがとりあえず平成29年度の税制改正では固定資産税のマンションにおける按分方法が変更されること、該当物件も平成30年1月1日以降に建てられた建物が対象となるようです。

そもそもタワマン節税とは何かというと相続税評価に用いられる建物の評価と時価との差額で節税を狙うものです。タワーマンションにおいては高層階の方が価格が高いものですが、相続税評価額は建物の固定資産評価額を単純に専有面積割するので高層階の1坪当たりの価額が高い部屋は節税になるというわけです。今回の固定資産税の見直しも建物全体の固定資産税価額を按分する際に多少高層階には過重配分するという程度のマイナーな改正のようです。したがってタワーマンションの高層階に住んでいる方は一安心ということでしょう。

ただ、当然タワーマンションの高層階を亡くなる直前に購入するなど明らかに不自然な節税策については税務当局に否認され、裁判でも納税者側が敗訴となった事例がありますので注意が必要です。確かに日本の相続税は税率が高くある程度の節税は考えるのは当然と思います。しかし、タワーマンションの高層階など必要でもなく、別に投資利回りもよくない物件に相続税対策のみで投資するのはあまりお勧めしていません。不自然な仕組みは必ず税務当局に目を付けられ穴をふさがれたり後日否認される可能性がたかまります。事業用の非上場株式などのケースは別にして、基本的には相続して税金を払ったことにより、より貧乏になることはありません。生半可な節税よりも相続に強い税理士・弁護士などに相談して円満で節度ある節税につとめたほうが得策と思われます。

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